特別障害者手当診断書をご希望の方へ
当院で作成できるのは、肢体不自由、精神(認知症、高次脳機能障害)の特別障害者診断書です。
*特別障害者手当とは、精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的として支給されるものです(詳しくはこちらをご覧ください)。まずはお住いの福祉事務所へのお問い合わせをいただき、障害状況やその他の要件が支給に該当するかをご確認ください。
・大変複雑で、認定も厳しい診断書です(認定基準はこちら)。
・診察の結果、該当する障害状況があると医師が判断できた場合に診断書作成をお引き受けしております。
・ただし、認定可否は厚労省で判断されますので、当院医師が認定を保証するものではありません。
・紹介状、画像データ、追加の検査が必要な場合がありますので、まずは、当院の相談員にお電話(03-5923-7202)でご相談のうえ、ご予約をお願いいたします。








